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一般貨物自動車運送事業 許可概要
一般貨物自動車運送事業を始めるには許可を受けることが必要です。
事業を行う営業所が神奈川県であれば関東運輸局長の許可が必要となります。
【許可申請書提出先】
運輸支局の貨物担当窓口が申請書提出先となります。(神奈川運輸支局貨物輸送課)
【許可取得までの期間】
受付後、神奈川運輸支局→関東運輸局へ送られて審査となります。
許可までの審査の標準処理期間は約3ヶ月から4ヶ月となっております。
(補正期間は含まず)
無事審査を終えると許可となります。
許可後はさまざまな手続きを経て ようやく事業開始となるのです。
【許可要件】
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。
基準は大きく9つの項目に分かれていて、項目ごとに細かな基準が定められています。
1. 営業所
2. 車両数
3. 事業用自動車
4. 車庫について
5. 休憩・睡眠施設
6. 運行管理体制
7. 資金計画
8. 法令順守
9. 損害賠償能力
※その他、条件付き許可や特別積合せ運送では基準が他にもあります。