休憩・睡眠施設
■要件
(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さ
を有すること
(3)原則として、営業所又は車庫に休憩・睡眠施設を併設するものであること。
ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設
を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設
しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京特別区、横浜市、
川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては20キロメートル)を超え
ないものであること
(4)使用権原を有することの裏付けがあること
(5)農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第10
0号)等関係法令に抵触しないものであること
■こんな場所に設置は駄目
具体例=基本的に、市街化調整区域等には設置できません。
また、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に設置する場合はさまざまな要件と制限がつきます。
■所有関係・賃貸関係
自社所有建物に休憩施設がある。⇒建物登記で所有が確認できる。賃貸借契約書を交わし、契約期間が長期にわたり且つ自動更新できる旨が確認取れるもの。許認可時点で1年以上の契約があること。(申請時点で約1年半)
協議更新の場合は追加書類が必要となります。
■睡眠スペースについて
乗務員1人当たり2.5平方メートル×同時に眠る乗務員数で広さをだす。
■睡眠が必要ない運行の場合
また、基本的には睡眠が必要ない運行であっても休憩スペースとして最低10㎡以上と考えてください。