営業所
要件=(1)使用権原を有することの裏付けがあること
(2)農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第10
0号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触
しないものであること。
(3)規模が適切であること
具体例=自社所有建物に営業所がある。⇒建物登記で所有が確認できる。
営業所として賃貸借契約書を交わし、契約期間が長期にわたり且つ自動更新できる旨が確認取れるもの。許認可時点で1年以上の契約があること。(申請時点で約1年半)
協議更新の場合は追加書類が必要となります。
営業所設置場所が関係法令上 一般貨物自動車運送事業の営業所設置ができない場所でないこと。
基本的に、市街化調整区域等には設置できません。
また、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域に設置する場合はさまざまな要件と制限がつきます。
まず、①兼用住宅である②事務所面積が50㎡未満である③延床面積の1/2以内の面積であるプラス各管轄自治体による制限が課せられます。
用途制限がかけられている地域に設定する場合は事前に管轄自治体の担当に相談することをお薦めします。
許可に面積基準は決められてはいませんが、事業を行ううえで必要な事務スペースを確保した一般的な広さであること。
EX)
事務所の使用権原が確保されていることを明確にすることが重要です。
また、土地の用途はクリアしていても、建物用途が事務所でなく、住居兼用でもない場合は不可となることもあります。
建物の基準として建築確認がとれる物件で且つ事務所使用可能な建物であり、公共料金などで使用実績の確認が取れるものはスーパーハウスのような建物でも許可となります。
登記されていても建物用途が明らかに事務所として使用できないものの場合は不可です。