資金計画について
■要件
(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識
を有し、かつ、その法令を遵守すること
(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、
社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行
する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又
は支配力を有する者を含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反に
より、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降
に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)
の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を
受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人
の業務を執行する常勤の役員として在任したものと含む)ではないこと
(4)新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとと
もに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事
業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善がみこまれ
ない場合等には、運輸支局による監査を実施するものとする
■法令試験を受ける人は誰?
具体例=許可申請書提出後申請者が法人であればそのうち業務担当役員が、個人であれば申請者本人が法令試験を受け合格しなければならない。
■事業運営する際の注意事項・巡回指導
帳票類の管理、保存、乗務員の適性検査及び健康診断の受診、など事業を運営していく上での遵守事項が定められている。
新規事業者は開始後6ヶ月以内に適正化事業指導員による巡回指導が実施され、その後2年から3年程度で巡回指導が繰り返される。