許可取得に必要な資金

一般貨物事業新規許可申請する場合は、これまでの経験からおよそ600〜2000万円程度の資金を用意しなければならないと思われます。


では、なぜ600〜2000万円の金額を用意しなければならないか?


事業許可を取得し、一般貨物運送業を始めたが、資金に余裕がないために、運転者や従業員に規定の給与が払えなかったり、社会保険の支払が滞ったりして、安全運転、安全運行に支障がでたり、きちんとした運行管理体制が維持できない。


 さらに、車両整備を怠ったり先送りしたりして、車両故障やそれによる事故が発生するなど、貨物運送事業法等の法令に法った運送事業の継続できない事業者に、運輸局側は事業許可を下すことは避けたいのだと思います。


 数年前までは、事業許可申請書のなかの資金に関する内容はほどハードルが高くなかったのですが、近年の重大事故の発生件数の増加と事故につながる原因が人や資金にあることから、当初の運営資金が十分にあることを確認するため審査基準が上がったものと思われます。


積算する項目は次の6点。
・運転者5人分と運行管理者、整備管理者の人件費2ヶ月分
・社会保険料
・土地建物の購入費 or 賃貸料(6ヶ月分)
・車両購入費 or 車両リース料6ヶ月分のリース料
・車両にかかる税金・保険関係
    (重量税、自動車税、自賠責保険料、任意保険)
・登録免許税(120千円)



これらの積算で、人件費と社会保険料でおおよそ4,500千円くらいになります。


さらに車両の大小や新車・中古車の差はありますが、その他費用をたすとおおよそ600〜2000万円程度にはなるかと思われます。

それを賄う資金があることを銀行残高証明書をとり、申請書に添付します。銀行残高証明書は、申請時と許可が下りる直前の2回原本を提出します。