事業報告(貨物自動車運送事業事業報告書)の概要
貨物自動車運送事業報告規則第2条により、前事業年度に係る事業報告が義務付けられています
※新会社法の施行により『営業報告書』から『事業報告書』に名称が変更となりました
期間
毎事業年度経過後100日以内
罰則:
提出しない場合・虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業法に基づいて、100万円以下の罰金に処される場合があります。
監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課せられる場合があります。
必要書類:
事業報告書(一般貨物自動車運送事業事業報告書)
事業概況報告書
一般貨物自動車運送事業損益明細表
一般貨物自動車運送事業人件費明細表
財務諸表(損益計算書・貸借対照表・注記表)
申請先
各主たる事務所がある地方の運輸支局となります。
e.g.) 関東運輸局の東京、千葉、埼玉運輸支局等
申請書の提出方法
上記書類を正副2部作成し運輸支局へ提出します。副本については返却されます。
その他注意点
・提出すべき運輸支局は、主たる営業所を管轄している局となりますので提出時はご注意ください。
実費手数料
・上記書類作成以外には特別実費手数料は掛からず、当事務所の作成報酬のみとなります。
・弊事務所手数料
事業報告書作成費 5万5000+税
作業の流れ
(1)お客様 → 弊事務所
・確定申告書類を弊事務所にご提出ください
・従業員全員の人数と運転者の人数をご教示ください
※ 決算書に燃料費の項目がない場合はその数字もご教示ください
(2)弊事務所 → お客様
・弊事務所で事業報告書の作成後、お客様へ引き渡し
(3)お客様
・最寄りの運輸支局へご提出