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事業実績報告(貨物自動車運送事業実績報告書)の概要

貨物自動車運送事業報告規則第2条により、前年4月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を地方運輸局長に報告するものです。

期間

毎年7月10日まで


罰則

提出しない場合・虚偽の報告をした場合は、貨物自動車運送事業法に基づいて、100万円以下の罰金に処される場合があります。
監査の際に初回違反は10日車、再違反の場合は30日車の行政処分が課せられる場合があります


必要書類

貨物自動車運送事業実績報告


申請先

各主たる事務所がある地方の運輸支局となります。
e.g.) 関東運輸局の東京、千葉、埼玉運輸支局等

申請書の提出方法

 上記書類を正副2部作成し運輸支局へ提出します。副本については返却されます。

その他注意点

・提出すべき運輸支局は、主たる営業所を管轄している局となりますので提出時はご注意ください。


実費手数料

・上記書類作成以外には特別実費手数料は掛からず、当事務所の作成報酬のみとなります。

・弊事務所手数料
事業報告書作成費 4万5000円+税