車両数と事業用自動車
【車両について】
今、現在運送に使用するトラックを保有している台数をお教えください。
台
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(解説)車検証の「用途」欄に「貨物」と記載されている車両で、「種別」欄が「小型」「普通」「特種」と記載されている車両5台以上で申請できます。
基本的に車検証の使用者欄の記載が申請者の住所名称になっている必要がありますが、現在他人名義の車両であっても、事業許可後に名義変更する旨を記載した「売渡証明書」を所有者から取り付けて添付すれば、申請できます。
従って、これから購入する車両(中古車・新車)であっても自動車ディーラーの売渡証明書又は見積書・注文請書を添付すれば申請できます。
申請にあたっては、車両台数が足りない場合がありますが、申請時点で車両をすべて揃えておく必要はありません。
ただし、特殊車両については、トラクタ(牽引車)とトレーラ(被牽引車)を1セットを1台として計算します。
ただし、申請書に記載した当初の車両は、その車台番号の車両を許可後全部をいったんは事業用登録しなければなりません。
また、許可までの間に車両を変える場合は、「運輸開始前変更認可申請」別途提出し、認可を受ける必要がありますので、許可が下りるまでの時間が長くなる可能性があります。