運行管理関係
■要件について
(1)事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保でき
るものであること
(2)選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する
管理計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び
親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう)に整備管
理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理
に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること
(3)勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号
に適合するものであること
(4)運行管理の担当役員など運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
(5)車庫が営業所に併設できない場合には車庫と営業所が常時密接な連絡
をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立
していること
(6)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動
車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく
報告の体制について整備されていること
(7)危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)
等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること
■ここがポイント
運行管理者資格者証をもっていて、有効期限内に講習会を受講しているものを運行管理者として設定する。補助者(代務者)も必要に応じて設定する。
整備管理者は自社で整備士の資格者または実務経験者を選任します。車両台数により管理者人数が変わります。
EX) 運行管理者も休日や突発的に休むこともあるため補助者(代務者)を選任することが必要となります。
整備管理者も同様です。
同一営業所であれば運行管理者と兼任もできます。
補助者(代務者)の選任は事業計画によって適宜選任すればよいものです。
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