黒ナンバーと取得の流れ
作成者 渡辺 昭文
1.概要
黒ナンバー(軽貨物)を新たに取得し軽貨物運送業を行うには、①国土交通省運輸局(今回は関東運輸局 神奈川運輸支局になります。)での事業の届出の手続及び②軽自動車検査協会でのナンバー変更などの手続が必要となります。
2.手続
- ①国土交通省 関東運輸局 神奈川運輸支局での手続
届出に必要な書類- (1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
※ 印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。 - (2)「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
- (3)「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
- (4)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
- (5) 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)となっております。車検証の用途が「貨物」となっている軽自動車で最少1台以上、「乗用」の場合は、車両メーカーやディーラーに相談して事前に構造変更手続をする必要があります。
- (1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
※届出についての費用はかかりません。所要時間は受け付けてから5分~10分となります営業所、車庫への立入り・検査もありません。(1)~(4)の書類の内容を確認し、問題なければその場で事業用自動車等連絡書を発行されます。
- ②軽自動車検査協会(各自動車検査事務所とは別にその近くにあります。)
新車の場合は、ディーラーさんに連絡書と登録書類を預けることで登録できます。
既存の軽自動車の場合は、黄色ナンバープレートを返納し、ナンバー変更等の手続に より黒ナンバーを受け取れます。所有者や使用者、使用本拠等の変更がある場合には、手数料がかかります。この場合、軽自動車には、封印がありませんので車両の持ち込みは不要です。
※車検証の記載事項をご確認頂き、お間違いがありましたら御連絡下さい!!
□必要書類等□
- (1)①運輸局で受けた連絡書(原本)
- (2)車検証原本
- (3)会社の代表社印
- (4)マークシート(窓口でもらう)
- (5)放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合には放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面の原本(受けたことがない場合は不要)
- (6)使用中の黄色いナンバープレート(前後2枚)
- (7)車検証記載事項の変更の場合は、必要に応じて印鑑証明書、会社謄本委任状、譲渡証証明書等が必要になる場合がありますので、事前に車検証を確認する必要があります。
□実費費用(弊社報酬除く)□
1台につき黒ナンバープレート代(ペイント一連)1440~1530円(希望番号の場合は、別途事前予約とナンバー代(ペイント)4100~4300円が必要です。)
□時間□
軽自動車検査協会での登録にかかる時間は、混雑状況にもよりますが、前もって書類の用意ができていれば概ね1時間程度です。
※諸元の変更、住所の変更等がありますと別途手続が必要な場合がありますので、お早めにご連絡下さい。
3.注意点
- (1)自動車の車庫について
- 自動車の車庫は原則として営業所に併設されてなければなりません。併設できない場合には営業所からの距離が2キロメートルを超えないことが必要となります。
- 計画する事業用自動車全てを収容できるものでなければなりません。
- 車庫を使用する権原(権利)が必要となります。
- 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないことも必要です。具体的には車庫の土地が農地以外であること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていなければなりません。
- (2)休憩睡眠施設について
休憩睡眠施設(運転手が休憩する部屋)が必要となります。乗務員が利用することができる適切な施設でなければなりません。広さについては特に基準はありません。 - (3)運送約款について
荷主に正当な利益を害するおそれがないようにするために規定されていなければなりません。
※運送約款については、ホームページに公示されている標準約款を使用することができます。(届出のその記載が必要、記載すれば別途約款の添付は不要です。) - (4)管理体制について
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていなければなりません。(管理体制の記載欄が届出書にあります。) - (5)損害賠償能力について
十分な損害賠償能力がなければなりません。そのため、自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結などが推奨されます。
4.お見積
実費:1台につき 約3350円
代行手数料 50,000 円 プラス 税