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■事業の概要
 一般貨物自動車運送事業とは
・他人の需要に応じ、
・有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して
・貨物を運送する(特定貨物自動車運送事業以外のもの)
その事業をいいます。
(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)

※ 特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
例えば 会社や個人の方から貨物運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、対価として運賃や料金を受け取ることを仕事としておこなうことです。


■使用する自動車について
使用する自動車は小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍冷蔵車、石油類の運送に使用する特種車、霊柩車(8ナンバー)などです。


■貨物自動車運送事業の使用する自動車
貨物自動車運送事業の使用する自動車のナンバープレート(自動車登録番号標)は、緑色地に白文字で記載されているものです。俗に言う「青ナンバー」「営業ナンバー」です。
自家用自動車と配色が逆になっていて区別されています。

この事業を始めるには許可を受けることが必要です。
事業を行う営業所が神奈川県であれば関東運輸局長の許可が必要となります。


■申請書類提出先
運輸支局の貨物担当窓口が申請書提出先となります。(神奈川運輸支局貨物輸送課)


■許可までの期間
受付後、神奈川運輸支局→関東運輸局へ送られて審査となります。
許可までの審査の標準処理期間は約3ヶ月から4ヶ月となっております。(補正期間は含まず)
無事審査を終えると許可となります。
許可後はさまざまな手続きを経て ようやく事業開始となるのです。


■許可になるためには
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。


基準は大きく9つの項目に分かれていて、項目ごとに細かな基準が定められています。


1. 営業所
2. 車両数
3. 事業用自動車
4. 車庫について
5. 休憩・睡眠施設
6. 運行管理体制
7. 資金計画
8. 法令順守
9. 損害賠償能力