車両数


車両数



要件=(1)事業用自動車の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切なものであること
   (2)使用権原を有することの裏付けがあること

具体例=自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
EX)貨物車でないとだめです。たとえ、私はこれで荷物を運んでいるから貨物車と言い張っても駄目です。


運搬する品目に見合った車両であることも必要です。


車検証上の所有者または使用者欄に申請者が記載されていることが必要です。
なお、リースでもよいがリース契約期間が1年以上あることが必要です。残りのりーす期間が1ヶ月しかないと×


申請時点で車両がなくてもリース契約書があれば認められる。
単にリース契約に関する見積書があるだけでは認められません。





当事務所では、一般貨物自動車運送事業 許可代行の相談・手続き代行を受付けています
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