車庫について

事業用自動車


車庫



■要件
(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合
   は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保さ
   れ、かつ、計画する事業用の自動車のすべてを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(4)使用権原を有することの裏付けがあること
(5)農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第
   100号)等関係法令に抵触しないものであること
(6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合
   するものであること


■こんな地域はアウト
具体例=基本的に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、市街化調整区域等には設置できません。


■車庫の規模について
車庫の規模として、7.5t超=38㎡、7.5t迄=28㎡、2tロング=20㎡、2t迄=15㎡(計画車両の最大積載量を目安としています)がトラック1台当りに求められる目安の面積です。但し、この面積に相当しない場合であっても車両の周りに50cm以上の間隔を持つ事が出来、計画車両すべてが車庫内に収まるのであれば許可されます。


■車庫の前面道路について
車庫の前面道路については、車庫の出入口となる道路の幅は目安として通常6.5m以上でなければなりません。車両や道路の種類によって狭くても許可となる場合もあります。


■所有状況の確認について
車庫の所有者である場合は土地の登記簿謄本で申請者氏名及び名称が確認できることが必要です。


■賃貸借契約書の注意点
また、賃貸の場合は賃貸借契約書で契約期間が申請時点で1年以上あり自動更新できる旨が確認できると可。

EX)賃貸借契約書の付記に貨物運送事業に使用してはいけないと明記されていて事業申請に使用することができないことがありますので、不動産契約を締結するときにご注意ください。
契約期間ができるだけ長いものがいいです。


■こんな事例にも注意
車庫の出入り口に面している道路が前面道路と思っていたら公図で確認取るとそこは民地であり、実際の接している前面道路が狭く許可が下りなかったということもあります。
用途地域及び地目など事前に調査の上ご契約する必要があります。


当事務所では、一般貨物自動車運送事業 許可代行の相談・手続き代行を受付けています
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